解雇と退職勧奨の違いその2

解雇する場合は、30日前の解雇予告か即時解雇は平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払いが必要だと労働基準法で決められております。しかし、退職勧奨の場合はそのような法律はないのですが、その後のトラブルを招かないために、それと同等又は同等以上の条件を提示するように経営者の方に勧めています。

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