外国人の社会保険加入手続きについて

外国人の社会保険加入手続きについては、日本人と同様の手続きとして「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。また、マイナンバーを有していない短期在留外国人、海外居住者で、過去に本人確認を行っていない方については、以下の書類により本人確認を行いますので、書類の写しの送付が必要です。

短期在留している外国人の本人確認

  • 旅券の身分事項のページの写し
  • (ア)~(ウ)いずれかの写し

(ア)旅券の資格外活動許可証印のページ

(イ)資格外活動許可書

(ウ)就労資格証明書

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